CFD取引による収入は、個人の場合では「雑所得」として確定申告を行い納税します。
「雑所得」とは、所得税における課税所得の1区分であり、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
「雑所得」の例としては、年金や恩給などの公的年金等・非営業用貸金の利子・著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税・講演料や放送謝金などがあり、CFD取引の収入もこれらと同様の収入と見なされています。
これらの所得の中でも、公的年金等以外の収入に関しては必要経費の算入が認められており、CFD取引に関わる必要経費を収入から差し引いて申告することができます。
また「雑所得」については1年間(1月1日〜12月31日)の期間で所得の合計額が20万円を超えた場合において申告義務が生じるため、必ずしもCFD取引を行ったからといって申告する必要はありません。
注意しないといけない点は、課税の繰り延べをすることができず1年ごとに課税されるため、例え前年に50万円損失が生じていても、翌年の利益と相殺するといった税金の相殺は行えません。
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